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①変更登録手続きになります。

★使用者を変更する手続きになります。

​所有者そのままで使用者のみ』変わる場合です。

車検付き(ナンバーの付いた)車両の手続きになります。

販売店様が準備される書類になります。

下記必要書類をご準備下さい。

  1. 使用者車庫証明を取得(新所有者と新使用者が異なる時)保管場所変更が無ければ必要無し

  2. 必要書類を揃える

  3. ​同時にナンバーを変えたい場合は旧ナンバーも返却します。

  4. ​自賠責保険の内容も変わりますので手続きが必要です。(所有者名、車台番号や登録番号など)

  5. ​希望ナンバーなどの場合は事前申し込みと抽選が必要です。当事務所でも代行可能(有料)

この手続きは俗に『名義変更』などと呼ばれますが、ポイントはあくまでも『所有権が動くのか?』という点です。所有権が動かない(移転しない)名義の変更は『変更登録』となります。

​この場合は住所や使用者の氏名変更(婚姻等)に当たります。

その場合は必要書類も異なりますので注意が必要です。

特に多いのが、3月や4月の移動の時期です。転勤などで県外から引っ越しして来られる場合

住民票を移していないなどの案件も少なくありません。

(この場合車庫証明申請が面倒になります。)

変更登録をしていないと・・・

  1. 自動車税の通知書が届きません。

  2. 車の下取り売却時に手続きが面倒。

  3. ​リコール情報が届かない。​​​​

道路運送車両法12条

​車の所有者の氏名変更(婚姻など)や法人の名称変更・住所・使用本拠の位置などを変更する

時は15日以内に変更登録の手続きしなければならないと規定されています。

変更登録と同時に希望ナンバーに変えたいなどのご希望があると

​原則、車両の持ち込みなども必要です。

キュウマ事務所にご依頼を頂く事で車両の移動をせずに手続きが可能となります。

​面倒な手続きはぜひ、お電話下さい。

必要書類  普通自動車 

  • 車検証原本​

  • 住民票・法人登記簿(コピー可)

  • 車庫証明(必要に応じて)

  • 委任状(印鑑いる場合といらない場合有り)

​使用者変更

​所有者と使用者が異なる:所有者がローン会社や販売店

  • 車検証原本

  • 使用者の住民票又は印鑑証明書(コピー可)​​

  • 使用者の車庫証明

  • 所有者の委任状 (認印)

  • ​ナンバープレート(必要に応じて)

​所有者と使用者が異なる:所有者が企業や個人

  • 車検証原本

  • 使用者の住民票又は印鑑証明書(コピー可)​​

  • 使用者の車庫証明

  • 所有者の委任状 (押印不要)

  • ​ナンバープレート(必要に応じて)

​個人・法人のお客様へ

ここまで読んで、面倒だなと思われたら

キュウマ事務所までお電話下さい。

必要書類が揃えば、2日ほどで完了します!!

​その他 

何度も引っ越しをされている場合など

平成26年6月19日以前の住所情報は確認できないケースがあります。

その場合、住所変更についての『誓約書』の添付が必要となりますので

​ご注意ください。

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