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移転登録手続きになります。

車検付き(ナンバーの付いた)車両の手続きになります。

販売店様が準備される書類になります。

下記必要書類にナンバープレート(前後2枚)をご準備下さい。

  1. 使用者車庫証明を取得(新所有者と新使用者が異なる時)保管場所変更が無ければ必要無し

  2. 必要書類を揃える

  3. ​手続き後ナンバープレートを取り付ける(普通車の場合はリアナンバーに封印が必要)

  4. ​自賠責保険の内容も変わりますので手続きが必要です。(所有者名、車台番号や登録番号など)

  5. ​希望ナンバーなどの場合は事前申し込みと抽選が必要です。当事務所でも代行可能(有料)

この手続きは俗に『名義変更』などと呼ばれますが、ポイントはあくまでも『所有権が動くのか?』と

いう点です。所有権が動かない(移転しない)名義の変更は『変更登録』となります。

その場合は必要書類も異なりますので注意が必要です。

(変更登録と思っていたら、移転登録だったパターンが厄介ですね・・・)

道路運送車両法13条

​登録自動車(普通車)を売買などにより譲渡・譲受し、所有者が変更する時は15日以内に

国土交通大臣の行う移転登録の手続きしなければならないと規定されています。

普通車の場合はリアナンバーに封印が必要になるため

ナンバープレートの返却や車両も持ち込みが必要になりますが

キュウマ事務所にご依頼を頂く事で車両の移動をせずに手続きが可能となります。

​面倒な手続きはぜひ、お電話下さい。

必要書類  普通自動車

  • 車検証原本​

  • 譲渡証明書(旧所有者実印押印)

  • 印鑑証明書(旧所有者)(発行日から3か月以内)以下共通

  • 委任状  (旧所有者実印押印)

  • ​希望ナンバーなどは事前申し込みが必要

​新所有者と新使用者が同一人

  • 印鑑証明書​

  • 委任状(実印押印)

  • ​車庫証明書(発行日より30日前後)以下共通

​新所有者と新使用者が異なる

  • 新所有者印鑑証明書

  • 新所有者委任状(実印押印)

  • ​新使用者の車庫証明

  • 使用者委任状(認印可)

  • ​新使用者住所確認書類(住民票や印鑑証明書・法人登記簿等)

所有権付き(所有権留保登録)

  • 所有権留保登録依頼書 (軽自動車の場合も同じ)(所有権解除も同じ)

 この場合『所有権付き』などと呼ばれ、ローン会社やディーラーが所有者となります。

 

 所有権留保登録依頼書は熊本陸運協会の窓口にて提出後、各ファイナンスの委任状、

 印鑑証明書、譲渡証明書を発行してもらい移転登録手続きが必要です。

 また、原則として発行された日に登録をしなければならず、登録後は車検証を

​ 窓口に提出し、各ファイナンスへの報告が必要となります。

​ 

必要書類  軽自動車

  • 保安基準適合証または予備検査証

  • 自動車検査証返納証明書​

  • 軽自動車検査証返納書(譲渡証明書付)

  • ​自賠責保険証

使用者必要書類

  • 住民票など(住所が分かるもの)​

  • 申請依頼書(押印不要)

​ 法人名義となる場合には住所確認として印鑑証明書を添付

 また住所確認書類が出せない場合(支店・営業所など)

 公共料金の領収書または​課税証明書など

​個人・法人のお客様へ

ここまで読んで、面倒だなと思われたら

キュウマ事務所までお電話下さい。

必要書類が揃えば、2日ほどで完了します!!

​その他

登録の際には別途ナンバープレート代、登録印紙、環境性能割(年式・税率による)などの税金がかかります。

事前に車検証のFAXを頂くと環境性能割税額をお調べ致します。

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